2005-04-06 第162回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
○素川政府参考人 保育所を対象としている根拠規定でございますけれども、現在は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の附則の規定がございますが、これは、もともと、先ほど申しました日本学校安全会法の附則の規定から引き継いできているものでございますけれども、この規定によりますと、児童福祉法三十九条に規定する保育所をいうということで、保育所について一定の条件といいますか一定の規定の制約というものが書いてございます
○素川政府参考人 保育所を対象としている根拠規定でございますけれども、現在は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の附則の規定がございますが、これは、もともと、先ほど申しました日本学校安全会法の附則の規定から引き継いできているものでございますけれども、この規定によりますと、児童福祉法三十九条に規定する保育所をいうということで、保育所について一定の条件といいますか一定の規定の制約というものが書いてございます
そして、その後昭和五十九年度にも一部が改善された、そういうことになっておりますが、この日本学校安全会法の法案の提出当時、昭和三十四年境三十三回国会と言われておりますが、この対象範囲が義務教育の児童生徒、こういうことであった。それで、幼稚園と高枝は加入できるけれども全額保護者負担、こういうことでもってスタートしたわけでございます。
日本学校安全会法及び日本学校給食会法では、それぞれあらかじめ運営審議会の意見を聞かなければならない重要事項を列挙して理事長及び理事会の独走を戒めていたのに比べまして、本法律案ではこれが単に理事長の諮問に応ずるだけの機関に変更され、結果的には理事長権限が強化されているのであります。
次に、日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、日本学校安全会の災害共済給付の充実を図るため、国がその経費の一部を補助することができるようにするとともに、学校における保健管理を適切に行い、あわせて安全管理の徹底を図るため、所要の規定を改めようとするものであります。
昭和五十三年三月二十九日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(新東京国際 空港の開港延期及び新東京国際空港における 極左暴力集団の不法行為について) 第二 裁判所職員定員法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第三 女子教育職員の出産に際しての補助教育 職員の確保に関する法律の一部を改正する法 律案(第八十二回国会久保亘君外六名発議) 第四 日本学校安全会法及
○副議長(加瀬完君) 日程第三 女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律案(第八十二回国会久保亘君外六名発議) 日程第四 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長吉田実君。 〔吉田実君登壇、拍手〕
日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉田実君) 次に、日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明はすでに聴取いたしましたので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。
○後藤正夫君 私は、ただいま可決されました日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案に対し、各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
○国務大臣(砂田重民君) このたび政府から提出いたしました日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
瀧 嘉衛君 説明員 警察庁刑事局保 安部少年課長 古山 剛君 行政管理庁行政 監察局監察官 山田 博幸君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○教育、文化及び学術に関する調査 (文教行政の基本施策に関する件) (昭和五十三年度文部省関係予算に関する件) ○日本学校安全会法及
○委員長(吉田実君) 次に、日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず政府から趣旨説明を聴取いたします。
すなわち、この際、内閣提出、日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————————————— 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改 正する法律案(内閣提出)
○議長(保利茂君) 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長菅波茂君。 ————————————— 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正 する法律案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔菅波茂君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した案件 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正 する法律案(内閣提出第二二号) 義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正 する法律案(内閣提出第二三号) ————◇—————
日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、第八十回国会における学校災害に関する小委員長報告の経緯にかんがみ、今後とも安全会の給付事業の改善充実に努めるとともに、学校における安全管理の実施に当たつては、物的、人的諸条件の整備に努力すること。 右決議する。 以上でございます。
日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑はすでに終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、文教委員会の審査を終了いたしました日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を緊急上程いたします。菅波文教委員長の御報告がございます。全会一致でございます。 以上でございます。
○細田委員長 次に、本日文教委員会の審査を終了した日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求の件についてお諮りいたします。 本案について、本日、参考人として日本学校安全会理事長渋谷敬三君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○柳川政府委員 日本学校安全会法に、第四十条「公課の禁止」という規定がございます。「租税その他の公課は、災害共済給付として支給を受ける給付金を標準として、課することができない。」という規定がございまして、これに基づきまして、所得税法その他におきましても所得税の非課税扱いになっておる次第です。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正 する法律案(内閣提出第二二号) 文教行政の基本施策に関する件 ――――◇―――――
日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案審査のため、来る二十四日、日本学校安全会理事長渋谷敬三君を参考人として出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅波委員長 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。砂田文部大臣。
文教委員会調査 室長 大中臣信令君 ————————————— 委員の異動 二月十五日 辞任 補欠選任 小島 静馬君 林 大幹君 玉生 孝久君 山中 貞則君 同日 辞任 補欠選任 林 大幹君 小島 静馬君 山中 貞則君 玉生 孝久君 ————————————— 二月十日 日本学校安全会法及
補償制度を確立すべきであるということの御意見もあるわけでございますが、この問題につきましては、大変現行法規の上に照らしまして、また、学校の事故が多種多様である、それぞれの児童・生徒に起因するというような場合もございますし、多種多様でございますので、これにつきまして直ちに無過失責任の主義に基づく補償制度の確立につきましては、なお種々検討すべき困難な課題がございますので、文部省といたしましては、現在の日本学校安全会法
その際に他の中学校の生徒の転覆事故、これを救援するというためにボートで救援に当たった、その上での事故でございまして、その限りにおきましては学校管理下におけるいわゆる部活動というものの行動には該当しておらなかったという経緯がございますが、また別に日本学校安全会法の上で、他の法令に基づきまして同一の災害に対しまして国または地方公共団体による給付がなされた場合は、その限度において安全会の方の給付は行わないというたてまえをとっておりますので
しかしながら、従来、見舞金の額としては必ずしも満足すべきものではないといたしましても、昭和三十五年四月一日より施行されました日本学校安全会法による共済制度はそれなりに定着している事実より見て、この制度との兼ね合いにつきどうするのか、あるいは対象者をどうするのか、補償か、賠償か、補償とするならばその権利論をどう見るのか等々困難な問題がございまして、容易に結論を出し得ない実情にあったのでございます。
まずその質問の前に、一言私どもの気持ちを申し上げさせていただきますと、冒頭で、骨子の一で、「基本的には現在の日本学校安全会法による共済制度の枠をでないものといわざるをえません。」
○加藤(隆)政府委員 学校におきます児童生徒の事故に対しましては、日本学校安全会法に基づきまして災害共済給付が行われておるところでございまして、その重要性にかんがみまして、かねてからその改善が図られてきたところでございますが、昭和五十二年度におきましても給付内容の充実につきましては推進が図られたところでございます。
○政府委員(柳川覺治君) 貴重な御意見をいただいておるわけでございますが、御指摘の、また関係の団体等の御要望にございます無過失責任に基づく補償制度を学校の事故につきまして全面的に適用する、また、その無過失責任の考え方に立った補償制度で高額な補償制度を確立していくということは、なかなかに理論的に十分詰めなけりゃならぬ課題であるというように考えておるわけでございまして、かつて日本学校安全会法を制定する際
日本学校安全会は、すでに御承知のとおり、日本学校安全会法によりまして昭和三十五年に設立されたわけでございますが、その目的といたしておりますところは、法律によりまして、片や学校安全の普及充実に関する事業、片や学校の管理下で起きました児童、生徒の災害、これは負傷、疾病、廃疾、死亡につきまして災害共済給付の事業を行いまして、学校教育の円滑な実施に資することを目的とする、こう規定されておるわけであります。
それとともに、法律実務家といたしまして、全国的に見た場合における学校災害の実情が一体どうなっているのだろうか、また補償の実態はどうなっているのであろうか、この補償の実態には後ほど簡単に触れますけれども、日本学校安全会法に基づく見舞金のほかにどのような補償がなされているのかということと、さらに私たちは弁護士でございますので、損害賠償請求の裁判提起というものとの兼ね合いにおいて、訴訟の提起率が一体どうなっているのだろうかというふうなことに
しかし、お言葉を返すようですが、その横並び論のところまでこの学災法の立法問題が行けば相当前進したように私には思われるわけでして、現在のままですと、つまり日本学校安全会法はありますが、これが先ほどのような限定性を持っているとしてそれが現状に大きな問題を残しているとしますと、現行法制ではほとんど正面からの対応がなされていないというふうに思われるわけでありまして、その立法要求が教育界から強く出てくるとなりますと
ですから、それを引用させていただいておるわけでございますけれども、この問題はもうすでにずいぶん古い話でございまして、日本学校安全会法をつくる場合に、国会でも議論になった考え方がございました。それ以来、われわれとしましては検討の課題であったわけでございますけれども、安全会のスタートとそれによる給付で一応御得心をいただいてきたのではないか。
現在、法規的にありますのは、日本学校安全会法に基づく見舞い金の給付制度が一つございます。あとは国家賠償法、それに民法の七百十五条ないし七百十七条によって損害賠償を請求する方法があるわけであります。その現行制度の中身に非常に問題がある。 まず、学校安全会の見舞い給付金でございますが、制度といたしましては、学校の中で災害によって死亡した場合は二百万円、通学途上では百万円、こういう制度がある。